第40回・ジャンル「税務」理事長に対する貸付金は利息を徴収していれば大丈夫?&貸付金の解消方法

一般社団法人医業経営研鑽会会長・西岡秀樹税理士・行政書士事務所所長 西岡秀樹と、オペラ行政書士事務所 特定行政書士 大久保ひろみのコンビでお送りしている「医業経営コンサルティングを行うために必要な8つのジャンル」の第40回のショート動画です。
https://youtube.com/shorts/S6V7o_O7MpE

医療法人化した後に、貸借対照表に理事長に対する仮払金や貸付金が計上されている法人はかなり多いようです。
利息を徴収していれば大丈夫と説明している税理士もいるようですが、税務上は大丈夫でも医療法上は問題があります。
そこで今回は理事長貸付金が計上される理由や、医療法上の問題点、さらには理事長貸付金を解消する方法について詳しく解説しております。

ご興味がある方は下記からnoteの全編をご視聴ください。
https://note.com/medical_consul/n/n7738aa6744d3?sub_rt=share_pw

ジャンル「税務」

テーマ「理事長に対する貸付金は利息を徴収していれば大丈夫?&貸付金の解消方法」

主な内容
・法人に理事長に対する貸付金が計上されている理由
・税務上は大丈夫でも理事長貸付金は医療法上は問題がある
・利息の徴収が貸金業になるとか医療法42条の業務範囲を逸脱するというのは間違い
・定款変更認可申請をする前に理事長貸付金は解消しておくべき
・役員報酬を増額して貸付金を返済をする方法はお勧めできない
・効果的な理事長貸付金の解消方法

動画時間 約29分

なお、この動画は一般社団法人医業経営研鑽会の正会員は研修コンテンツとしてチャットワークから無料でご視聴頂けます。
正会員の方は是非ご視聴下さい。