第57回・ジャンル「税務・行政」医療法人の最初の分院は理事長による個人開設が有利?

一般社団法人医業経営研鑽会会長・西岡秀樹税理士・行政書士事務所所長 西岡秀樹と、オペラ行政書士事務所 特定行政書士 大久保ひろみのコンビでお送りしている「医業経営コンサルティングを行うために必要な8つのジャンル」の第57回をnoteにアップしました。
https://note.com/medical_consul/n/nc4b5053a7291?sub_rt=share_pw

医療法人での分院開設と聞くと、ほとんどの方は都道府県に対して定款変更認可申請をする方法を思い浮かべると思いますが、この方法だと分院を開設するのに数ヶ月かかってしまいます。
場合によっては半年以上かかる場合もあり、その間の家賃や人件費の負担はバカになりません。

しかし、特に初めて分院を開設する場合は、理事長個人による個人開設の方が有利なことが多いです。
この方法は完全に合法ですし、税務上のメリットもあるので、よく知らないという方は是非ご視聴下さい。

なお、YouTubeに冒頭10分程度の動画を無料公開しております。
マガジン購読をされていない方は、まずはYouTubeの無料公開動画をご視聴頂き、続きが気になる方はnoteで全編をご視聴されることをお勧め致します。
https://youtu.be/cGoxhgS4s2o

ジャンル「税務・行政」

テーマ「医療法人の最初の分院は理事長による個人開設が有利?」

主な内容
・初めて行う定款変更認可申請には時間がかかる可能性が高い
・定款変更認可申請前に管理者就任予定者と賃貸借物件を決めておく必要がある
・分院の開設には4つの方法がある
・理事長による個人開設は開設準備期間が短くて済む
・自由診療収入が多い診療所を個人開設する時は開設月で消費税納税額に差がでる
・実績がある診療所を医療法人に取り込むのは手続きも楽になる

動画時間 約25分

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